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相続のための豆知識

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相続税対策の基礎知識

多額の納税額が発生

相続税は誰にでもにかかってくる税金ではありません。
約5%前後の人が対象になっているようです。
しかしその5%の人にとっては、かなりの負担がかかる重い税金です。
換金性の低い財産でも課税の対象となり、税率も累進課税ですので、億単位の税額に
なることもあります。現金にて遺産分割を行う場合は、必要となる現金は更に増えることに
なりますし、遺産分割協議そのものが難航し、相続人の関係が悪化する場合もありえます。

資金の確保には、不動産の売却にて対応することになりますが、売却に多大な時間を
要する可能性もありますから、事前に対策を行うほうが良いと思います。


相続税額の例


現金等が8,000万円しかないのに、税金が3億9百万円課税されます。
又、子供3人のうち2人に現金で遺産分割を行う場合は更に6億円必要となります。
税金とあわせると合計で10億円近くとなり全資産を失うことにもなりかねません。


代表的な相続税対策

1.節税
例えば、更地で相続税評価額1億円の宅地の上にアパートを建設し、賃貸した場合
借地権割合を70%、借家権割合を30%、賃貸割合を100%ととしますと
貸家建付地の評価は「1-70%×30%×100%=79%」となり7,900万円の評価となり
2,100万円の評価減となります。
又更地を有効利用することで、小規模宅地等の評価減の特例も受けることもできます。
この他、建物についても貸家としての評価となり、相続税評価額の軽減効果が望めます。


     自用地価格              100,000,000
        アパートの建設費        60,000,000
        借入金額                    60,000,000

        借地権割合              70%
        借家権割合              30%
        賃貸割合               100%


   ①更地のままでの所有 (時価  100,000,000円)
           自用地で評価     (評価額 80,000,000円)

        ②土地上に建物を建設し、賃貸用にした場合
           〔土地〕 貸家建付地としての評価

            自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
            (100,000,000) -(100,000,000) ×70% ×30% ×100% =79,000,000

       *更に、小規模宅地の評価減の適用を受けることにより、不動産貸付用地
          50%(適用要件・限度面積あり)が減額される。

          〔建物〕 貸家として評価

         自用家屋としての評価額-自用家屋評価額×借家権割合
            (36,000,000) -(36,000,000) ×30% =25,200,000

      *自用家屋としての評価額=建築に要した費用の約50%~60%程度となる。

       〔借入金〕 60,000,000円
         負債額として60,000,000は控除される。

アパートなどの不動産活用を行うことにより、固定資産税・都市計画税は軽減され
損益通算を利用することで、所得税や住民税を軽減することも可能である。




2.納税資金の確保
相続税の納税は現金にて一括して支払うのが原則です。その為多額の現金が必要となります。
しかも10ケ月以内の申告期限が設けられているために、早期に現金を用意しておかなければ
いけません。不動産の売却で対応する場合は思いどうりの価格になるかどうか?期限までに
売却が可能か?という不安も出てきます。
納税のための資金をあらかじめ準備しておくのも重要なことなのです。

3.スムーズな遺産分割
相続財産をめぐり相続人どうしの関係が険悪になることは、非常に不幸なことです。
遺産分割協議がうまく進まない場合、財産を共有にするケースもあります。
しかしこの場合、将来売却を行う際に共有者全員の同意が必要となるため、その時点
において、新たなトラブルが生じることもあります。
前もって「分割しやすい状態にしておく」ことも大切なポイントです。

見落としやすいポイント

二次相続への考慮
遺産相続を行う場合配偶者は相続額が1億6千万までであれば相続税はかかりません。
1億6千万を仮に超えたとした場合でも全財産の1/2までならこれも相続税はかかりません。
(法定相続分)  このため配偶者の相続の比率を高めたほうが全体の相続税額は減少します。
しかし配偶者に対する相続割合が高いということは、その配偶者がなくなった時に発生する
相続税額も大きいということになります。このような相続のことを「二次相続」といいます。
最初から二次相続の事を考慮に置きながら遺産分割を行うことが重要なポイントといえるでしょう。

活用した結果が有効に作用しないと意味がありません。
不動産の活用が成功し、収益が上がり始めると収益金が貯蓄され始めます。
この収益金も実は相続の財産として扱われます。そのために相続の税額は活用前よりかえって
増えることもあります。その為に「収益性があまり高いと相続の対策としてはどうなのか?」
「相続の発生の時点で借入金が多く残っているほうが有利」といったような意見も多く聞かれます。

しかし収益の乏しい物件を残されてしまうのは借入を起こし建物を建てた場合その後の返済に
大きな影響を与え返済に苦労することになります。これでは「相続税を減らしたかわりに銀行に
返済する借金が残ってしまった」だけで、あまり意味がありません。

不動産の活用で成功しその結果相続税額が増えたとしても「納税資金の確保」ができ
その後の安定収入もあり優良な不動産として機能していきます。
相続対策といっても税額を減らすことばかりに固執してはいけないのです。

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